沖縄市議会 2019-12-18 12月18日-05号
指導要録は、学校教育法施行規則によって定められている公式の表簿であり、園児の学籍に関する記録と指導に関する記録を幼児指導の記録とするもので、1年間の指導課程と、その結果を要約して、次年度の適切な指導に資する資料として学級担任が記入しております。記入方法については、パソコンでも手書きでも特に指定はございません。 ○小浜守勝議長 稲嶺隆之議員。
指導要録は、学校教育法施行規則によって定められている公式の表簿であり、園児の学籍に関する記録と指導に関する記録を幼児指導の記録とするもので、1年間の指導課程と、その結果を要約して、次年度の適切な指導に資する資料として学級担任が記入しております。記入方法については、パソコンでも手書きでも特に指定はございません。 ○小浜守勝議長 稲嶺隆之議員。
また、市の学校処務規程によりこれらの表簿は保存期間が5年と定められております。なお、事務職員などの教育職員以外の職員の超過勤務につきましては、時間外勤務及び休日勤務命令簿により管理し、これにつきましても5年保存となっております。
第28条「学校において備えなければならない表簿」において作成し、保存しなければならないとされております。指導・支援カルテについては、学校教育法施行規則第28条の学校において備えなければならない表簿としての位置づけはありませんでした。
それから、この個人情報保護条例は平成12年に施行されたわけですけれども、その以前に既に西原町は町立学校庶務規定の中では、これは第19条にあるわけですけれども、保存表簿の持ち出しや公開の制限が既にされているわけです。そういう意味では本町の町長部局よりも既に学校側ではその個人情報保護対策についてはきっちりやられていたというふうに考えていいかと思います。